制度の改正によって 一定の条件を満たせば
介護職員も吸引などの行為ができるようになりました。(平成24年から)
この「一定の条件」というのが なかなか複雑でわかりにくいのですが、
介護職員を指導する人になるための「教員講習会」 というのがありまして、
先日 受けてまいりました。
たんの吸引 や 胃ろうからの経管栄養 などを「医療的ケア」といいます。
介護職員が「医療的ケア」ができるために定められた研修カリキュラムがあり、
その研修をすることができる「登録機関」というのがあり、
そこで講師ができるようになるための「教員講習会」でした。
まずは法的根拠を理解するために 制度改正の内容についての勉強です。
現場から見たら あいまいな部分もあり、
実際の運用は都道府県によって異なるところもあるようです。
制度改正以前はどうだったかというと、
特別養護老人ホームや特別支援学校や在宅で、
介護職員による「医療的ケア」は行われていました。
「実質的違法性阻却論」にもとづいて。
実質的違法性阻却論 とは・・・
「ある行為が処罰に値するだけの法益侵害がある場合に、
その行為が正当化されるだけの事情が存在するか否かの判断を実質的に行い、
正当化されるときには、違法性が阻却される」 ・・・という考え方です。
(厚生労働省ホームページを参照)
法益:法律によって保護される利益
阻却:しりぞけること
要するに 「法益侵害を上回る実質的な利益があるからやっていいです」 ということです。
法的には看護師がやらないといけない行為なのですが、
現場の運用として 介護職や家族もできるようにしていました。
その「法益侵害」そのものをなくしてしまおうという制度改正です。
なぜ看護師が担えないか・・・これはどうなったのかしら?
そもそも“安全な吸引”なんてあるのかしら・・・?
ちょっと前まで 爪切りや湿布貼りも看護師じゃないとだめ・・・って言っていたのに?
小手先の対症療法ばっかりのような気がします。
介護職も看護職も 言いたいことはいっぱいありそうです。
でも 走り出してしまった以上 試行錯誤しながら最善をつくすしかありません。
私も 与えていただいた場所で 介護職や利用者・家族のために精一杯やるだけです。
先輩講師の体験談を聞きながら そんなことを思っていました。