任意後見契約について聞く

認知症などで判断力が不十分になったとき、「後見人」が不動産などの財産管理をしたり、介護保険サービス利用などの契約締結をしたりしてくれる「成年後見制度」。

「法定後見」と「任意後見」の2つがあり、判断力があるうちに、本人が自ら選んだ代理人と契約を結んでおいて将来に備えるのが「任意後見」です。


先日 「任意後見」の相談をするという方に同行して司法書士さんのところへ行ってきました。

本人が選ぶ「任意後見人」には親族や友人など誰でもなれますが、司法書士や弁護士などになってもらうこともできます。

「任意後見人」を監督する「任意後見監督人」は家庭裁判所が選任します。

司法書士さんにお願いした場合の費用と、ほんとの『いざというとき』になる前にどんな支援が受けられるかについても具体的に聞けました。

電話での問い合わせ時から、とても親切に丁寧に応じてくださって、気持ち良くすごせました。


                                   ⇒任意後見契約については「日本公証人連合会


利用者さんも、もやもやっとしていた所がはっきりした様子でした。

私も、不確かだった点や「こんなときどうするん?」というような点が明確になって勉強になりました。

「任意後見契約」は、『いざというとき』以前にも、いかようにもオプション付けができる自由契約であること。

資産状況や収支の状況もちゃんと見てくれて、適切な「後見人報酬」が提示されることなどなど。


ただ、この自由契約を結ぶまでの調査や協議に手間暇がかかりそうです。

実際、契約書作成の過程で「やっぱりやめた」となる方もいる・・・というのも良い情報でした。

利用者さんも、話を聞きながら、だんだん気が重くなっていたようでしたので。

一番は、「判断力が衰えたり病気になったりしたときに周囲に迷惑をかけたくない」ということ。

情報を整理して 気持ちも整理して ゆっくり考えて・・・司法書士さんにそう言っていただいて帰りました。


『いざというとき』に備えておけば 今の『安心』が増えるけれど、

ちゃんと(制度にのって)やろうとすると なかなか大変です。

『いざというとき』がいつなのかわからないけど そう遠くはない。

もしかすると『いざというとき』は来なくて さらっと あっさり終わりになるかもしれない。

あれこれの備えをしておくのも大事なのだろうけれど、

話し相手になるくらいしかできないけれど、

今をもっと楽しめそうな気もするけれど、

その方の生き方なのだから余計なお世話はしないように・・・と思いつつ帰りました。